ニートも安心?世帯主に収入があっても年金を実質免除できる「納付猶予制度」とは?

ニートやフリーターであっても、日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりません。

これは義務です。強制です。

独身男性など、短命の方は完全に払い損ですが、それでも加入しなければならないのです。

年金を支払わないと、最悪の場合、財産の差し押さえなどが行われる可能性があります。

しかし、収入が無い(少ない)方は、国民年金に加入しても支払う事が出来ないと思います。

お金が無くて国民年金が払えない…そんな時はどうすれば良いのか?

実は、国民年金には収入が少ない方のために年金の納付(支払い)を猶予する制度である「保険料納付猶予制度」があります

※学生の方は「学生納付特例制度」を利用しましょう。

納付猶予制度とは?

「納付猶予制度」は条件を満たすと国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

出典:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

保険料免除の承認基準(所得の基準)は以下の通りです。

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

納付猶予制度の大きな特徴は、所得の対象となるのが本人と配偶者だけだということです。

そのため、世帯主に所得があっても制度を受けることができます。

例えば、実家暮らしのニート(所得0円)であれば、世帯主である親に十分な所得があっても、納付猶予の対象になります。

“猶予”ではなく”実質免除”?

保険料納付猶予制度は、名前に「猶予」とありますが、実際には支払う必要がなくなるので実質免除です。

ただし、年金額には反映されません。

年金額に反映されないため、将来もらえる年金(受給額)は増えないので注意しましょう。

納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません

出典:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

未納とは大きな違いがある!

年金を滞納していると、催告状などが自宅に送られてきます。それを無視していると、最悪の場合、財産の差し押さえなどが行われる可能性があります。

また、支払ったとしても遅れた分だけ延滞金を課せられます。

しかし、保険料納付猶予制度を利用していれば、年金を納付していなくても催告状などが自宅に届くことはありません。もちろん差し押さえ等もありません。

未納の状態を放置していると、各種年金の「受給資格期間への算入」がなく、将来年金が受給できなくなる可能性があります。しかし納付猶予の手続きをすれば、納付していない期間も受給資格期間へ算入されます。

まとめ

国民年金は国が運営している制度です。

そのため、保険料納付猶予制度は市町村や都道府県に関係なく使うことができます。

申請も市役所等でカンタンにでき、審査も厳しくなく、条件を満たしていれば誰でも利用できます。

筆者も持病があって働けず、収入が少ない時にこの制度を使いましたが、カンタンに申請でき問題なく納付が猶予されました。

所得(収入)が少なく、年金を払えない方は活用してみると良いでしょう。

参考:年金を払わないと違法なのか?免除や猶予制度について知っておこう|みんなのマネ活